ポイントは、相続財産の確定と相続人の確定です!

 

相続登記をご依頼いただいた場合、次のような流れで手続きを進めて参ります。

①相続財産の確定

土地建物の不動産、銀行預金、現金、株式などいかにも財産という感じのものから、車や骨董品等の動産、はたまた借金まで…。相続財産は故人が生前所有していたすべてのものを言います。故人が生きていた証(あかし)といってもいいかもしれません。

相続財産目録を作成し、整理することをおススメします。相続税との関係で必要になる場合も多いからです。

 

②相続人の確定

故人の戸籍を生まれてから亡くなったときまで、新しいものから古いものへと順番にたどることにより、故人の相続人が確定します。転籍などを繰り返している場合は、戸籍をたどるのに多少お時間がかかります。 新たな相続人が発生することもあるので(実は腹違いの兄弟がいて感動の再会…ということもありました)、慎重な作業になります。

 

③相続財産の分配の決定

民法上決められた(法定相続と言います)以外の割合で相続財産の分配を行う場合、相続人全員で遺産分割の協議を行い決定します。また、故人が生前に『遺言書』を残していないか確認しましょう。『遺言書』は故人が残した最後の手紙です。『遺言書』によって相続財産を誰がどれだけ受け取るか大幅に変わってくることがあります。最近は、『遺言書』を書く方が増えております。『遺言書』については別項目にて詳しく説明させていただきますので、こちらでは、割愛いたします。

『遺言書』についてはこちら「遺言(書)の手引き」

 

④相続登記に必要な書類の収集

一般的な相続登記に必要な書類は次のとおりです。

・故人(相続人に対して被相続人といいます)の戸籍謄本,改製原戸籍、除籍謄本

 生まれてから亡くなるまでのものすべて

・被相続人の住民票(除票と記載される場合もあります)

・相続人の戸籍謄本

・相続人の住民票

・土地や建物の評価証明書(登録免許税算定のため)

・委任状 (司法書士に委任する場合)

・(法定相続ではない場合)遺産分割協議書+相続人全員の印鑑証明書     

上記の他、相続放棄者がいる場合、特別受益者がいる場合など、案件によって必要な書類が適宜追加されます。

 

⑤登記申請

登録免許税は、不動産の固定資産評価額の1000分の4です。

相続登記自体に申請期限はありませんが、相続の放棄や限定承認の申立て(相続開始を知ったときから3か月以内)、被相続人の所得税の申告・納付(4か月以内)や相続税の申告・納税(10か月以内)の手続きには期限があります。登記申請もこれらの手続きと同時進行で準備し、早めに行いましょう。

 相続登記申請(※1)  30,000円〜  
 戸籍謄本・住民票などの収集  1通3,000円〜
 相続関係説明図作成(※2)  5,000円〜
 遺産分割協議書作成(※3)  10,000円〜

※1 不動産の数、評価額によって加算されます

※2 相続人多数、世代多数などにより加算されます

※3 法定相続の場合は登記手続き上は、必要ありません。相続財産の量より加算されます

 

■上記の他に、登録免許税、登記簿謄本代、交通費等の実費がかかります。

 登録免許税とは、不動産評価額に1000分の4をかけた金額です。登記申請時に収入印紙で納めます。

 【事例】土地3,000万 建物1,000万 計 4,000万円

     登録免許税 16万円     

 

上記はあくまで目安です。費用・報酬については、個々の事例によってかなり異なります。お見積りのご依頼に関して費用は発生しませんので、まずはお気軽にお問い合わせください。戸籍謄本などをできるかぎりご自身で収集していただければ、費用を抑えることも可能です。

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