Q 電子定款にすると費用が安くなるという話をききました。どういうことでしょうか?

 従来の紙ベースの定款ではなく、定款を情報化し 電子定款で作成すると、印紙税法でいう印紙代4万円が不要となるからです。これは定款認証の有無に関わらず共通です。例えば、合同会社の場合、認証が不要なので、印紙代が当然不要と思いこんでいる方がいらっしゃいますが、これは間違った情報ですので、ご注意ください。

 

 オンライン登記申請で安くなるっていうけど、具体的には何がどのくらい安くなるのでしょうか?

 法務局への登記申請を書面ではなく、オンライン上で行うと登録免許税が軽減される場合があります。ですが、 「オンライン登記申請により登録免許税が最高5,000円軽減されます」 との文言には、注意すべき点がいくつかあります。

①すべての登記申請が対象となるわけではない。

②最高5,000円であって、常に5,000円安くなるわけではない。

③平成23年3月31日までの期間限定措置であること。

具体例でみてみましょう。

株式会社、合同会社設立→常に5,000円安くなります。

相続などの所有権移転登記→課税価格1,000万の場合4,000円安くなります。 課税価格1,250万以上の場合5,000円安くなります。

抵当権抹消登記、住所氏名変更登記→対象となりませんので軽減はありません。

(その他具体的に知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。)

 

 電子定款、オンライン登記申請を自分で行うことも可能ですか?

 可能ですが、電子証明書の取得、ソフトや、カードリードライタといった専用機器の購入などの設備環境を整えるだけでかなりの費用がかかります。一度きりの登記申請ではもとはとれません。ご自身で登記申請する場合、コストの面からいえば従来通り、書面申請にすべきでしょう。

 

登記簿謄本(会社・不動産)、資格証明書(会社)、印鑑証明書(会社)の取得の代行はやってもらえますか?

はい、承ります。印鑑証明書につきましては印鑑カードと代表者の生年月日が必要になりますので、御協力お願い致します。 最短で当日、遅くとも翌日夕方までにはお届け可能です。

1回に何通ご依頼いただいてもOKです。報酬につきましては枚数に関係なく要した時間にて算定させていただいております。あくまで目安ですがおおよそ5000円ほどです。報酬の他に交通費郵送費等の実費がかかります。

 また、物件調査、不動産調査なども承っております。公図、地籍測量図、建物図面、土地台帳などを含めた総合的な調査には自信を持っております。

 

Q 登記っていつまでに申請しなければならいのでしょうか?期限はありますか?

A 商業登記いわゆる会社の登記に関しては、期限が決められている場合がほとんどです。会社登記簿は、第三者に公示することが目的ですから、変更があった場合は、登記を速やかに行い、適切な内容を世間に示すことが求められるからです。代表的なところでいうと役員変更登記ですが、変更が生じてから本店所在地においては2週間以内に申請することが会社法で決められています。違反すると過料(ペナルティー)が課せられる場合がありますので、注意が必要です。当事務所では、会社登記簿の無料診断を行っています。是非、ご利用ください! 会社の無料診断の申込みはこちらから

 不動産登記の場合は、特に期限が定められていません。しかし、売買による登記申請の場合は、登記手続きと金銭のやり取りは同時履行が原則となっていますし、相続登記は相続税の申告との関係で、速やかに行うことが必要になってきます。一般的には、時間が経過すると権利関係が複雑になり、必要な書類も増えて余計に手間と費用がかかる傾向にあります。以上のことから、たとえ期限がなくても、速やかに登記を行うことをおススメします。 

【自筆証書遺言編】

Q ビデオやデジカメ・携帯の動画で撮影した遺言は有効ですか?

A 無効です。現在の日本では、認められていません。

 

Q 用紙や筆記用具に決まりはありますか?

A 特にありません。便せん、レポート用紙、広告の裏などなんでもOKです。筆記用具についても同様です。ですが、用紙や筆記用具については、保管が長期になることを見据えて、耐久性があるものを選択しましょう。

 

Q 押印は、実印ですか?

A 認印でも拇印でもOKです。

 

Q 内容を訂正したいのですが、訂正の方法をおしえてください。

A 修整液は使えません。該当箇所に直接変更後の文字を記入し、押印します。そして、変更箇所の余白にどの部分をどのように変更したかを付記し、署名してください。この方法以外の訂正は無効とみなされます。訂正が無効と判断された場合、遺言自体は有効ですが、訂正前の内容で遺言の効力が生じることになります。遺言内容の大幅な変更は新たに作り直した方がよいかもしれません。

 

Q 夫婦2人の連名で遺言を作成しました。有効ですか?

A 無効です。共同遺言は禁止されています。この場合は、たとえ同じ内容でも、別々に作成することになります。

 

Q 成年後見人は遺言を書くことができますか?

A 事理弁識能力が一時回復していれば、医師2人以上の立会いのもと遺言を書くことは可能です。

 

Q 未成年なのですが、遺言を書くことはできますか?

A 満15歳以上であれば遺言を書くことができます。

 

Q 字を書くことが困難な場合はどうすればよいですか?

A 他人の代筆による遺言は無効です。しかし、高齢などのため力の衰えた遺言者の筆記に他人が手を添えた場合は、筆跡から本人の意思によって作成されたことが確認できれば、有効といえます。ですが、自書が難しい方は、公正証書遺言を利用した方がよいでしょう。

 

Q 故人の死後、遺言書が2通も出てきました。どのように判断すればよいですか?

A それぞれの日付を確認しましょう。日付のないものはその時点で無効です。前の遺言と内容が抵触する部分に関しては、後の遺言によって前の遺言を撤回したと解釈します。抵触する部分がなければ、双方、有効な遺言です。

 

Q 検認とはなんですか?

A 自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、発見者または保管者は、家庭裁判所へ検認の手続きを申し立てます。検認とは、遺言書の形式その他の状態を調査確認するためのものです。遺言の真否や効力の有無を判断する手続きではありませので、内容うんぬんは特に関係ないことになります。 遺言書を使用して相続登記を申請する場合、検認を行っていない遺言書は使用できませんので、必ず検認の手続きを行ってください。

 

Q 検認の流れについておしえてください。

A 遺言書の発見者または保管者は、戸籍謄本などの必要書類を持参して、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。申立てをすると家庭裁判所から相続人・利害関係人に検認期日の通知がされます。検認期日においては、相続人・利害関係人立会いの下で、遺言書を開封し、検認証書が作成されます。 詳細については、当事務所へご相談ください。

 

【公正証書遺言編】

Q 証人が必要とのことですが、どんな人にお願いしたら良いですか?

A 原則誰でも証人になれます。当事務所にご依頼いただいた場合は、司法書士(当職)が証人となることもできます。しかし、次の方々は証人にはなれません。

  ・未成年者

  ・推定相続人/推定相続人の配偶者/推定相続人の直径血族/受遺者/受遺者の配偶者/受遺者の直系血族/(遺言の公正を害するおそれがあるため)

  ・公証人の配偶者/4親等以内の親族/書記および雇い人(公証役場の職員)(遺言の公正を害するおそれがあるため)

  証人は、遺言の内容を把握し、遺言者の真意に基づいて作成されたことを証明するだけですので、特に何らかの法的義務が発生するということはありません。

 

Q 公正証書遺言を作成した場合にかかる費用についておしえてください。

A 公証人への手数料は 遺言の目的たる財産の価額に対応する形で決められています。詳細は日本公証人連合会のこちらのページ(公証事務Q&A⇒遺言⇒Q公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どのくらいかかるのですか?)を参考にしてください。専門家に遺言書作成を依頼した場合は、その分の報酬も発生します。案件によって違いますので、お気軽にお問い合わせください。

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