【自筆証書遺言編】
Q ビデオやデジカメ・携帯の動画で撮影した遺言は有効ですか?
A 無効です。現在の日本では、認められていません。
Q 用紙や筆記用具に決まりはありますか?
A 特にありません。便せん、レポート用紙、広告の裏などなんでもOKです。筆記用具についても同様です。ですが、用紙や筆記用具については、保管が長期になることを見据えて、耐久性があるものを選択しましょう。
Q 押印は、実印ですか?
A 認印でも拇印でもOKです。
Q 内容を訂正したいのですが、訂正の方法をおしえてください。
A 修整液は使えません。該当箇所に直接変更後の文字を記入し、押印します。そして、変更箇所の余白にどの部分をどのように変更したかを付記し、署名してください。この方法以外の訂正は無効とみなされます。訂正が無効と判断された場合、遺言自体は有効ですが、訂正前の内容で遺言の効力が生じることになります。遺言内容の大幅な変更は新たに作り直した方がよいかもしれません。
Q 夫婦2人の連名で遺言を作成しました。有効ですか?
A 無効です。共同遺言は禁止されています。この場合は、たとえ同じ内容でも、別々に作成することになります。
Q 成年後見人は遺言を書くことができますか?
A 事理弁識能力が一時回復していれば、医師2人以上の立会いのもと遺言を書くことは可能です。
Q 未成年なのですが、遺言を書くことはできますか?
A 満15歳以上であれば遺言を書くことができます。
Q 字を書くことが困難な場合はどうすればよいですか?
A 他人の代筆による遺言は無効です。しかし、高齢などのため力の衰えた遺言者の筆記に他人が手を添えた場合は、筆跡から本人の意思によって作成されたことが確認できれば、有効といえます。ですが、自書が難しい方は、公正証書遺言を利用した方がよいでしょう。
Q 故人の死後、遺言書が2通も出てきました。どのように判断すればよいですか?
A それぞれの日付を確認しましょう。日付のないものはその時点で無効です。前の遺言と内容が抵触する部分に関しては、後の遺言によって前の遺言を撤回したと解釈します。抵触する部分がなければ、双方、有効な遺言です。
Q 検認とはなんですか?
A 自筆証書遺言の場合、遺言者の死後、発見者または保管者は、家庭裁判所へ検認の手続きを申し立てます。検認とは、遺言書の形式その他の状態を調査確認するためのものです。遺言の真否や効力の有無を判断する手続きではありませので、内容うんぬんは特に関係ないことになります。 遺言書を使用して相続登記を申請する場合、検認を行っていない遺言書は使用できませんので、必ず検認の手続きを行ってください。
Q 検認の流れについておしえてください。
A 遺言書の発見者または保管者は、戸籍謄本などの必要書類を持参して、遺言者の最後の住所地の家庭裁判所に申し立てを行います。申立てをすると家庭裁判所から相続人・利害関係人に検認期日の通知がされます。検認期日においては、相続人・利害関係人立会いの下で、遺言書を開封し、検認証書が作成されます。 詳細については、当事務所へご相談ください。
【公正証書遺言編】
Q 証人が必要とのことですが、どんな人にお願いしたら良いですか?
A 原則誰でも証人になれます。当事務所にご依頼いただいた場合は、司法書士(当職)が証人となることもできます。しかし、次の方々は証人にはなれません。
・未成年者
・推定相続人/推定相続人の配偶者/推定相続人の直径血族/受遺者/受遺者の配偶者/受遺者の直系血族/(遺言の公正を害するおそれがあるため)
・公証人の配偶者/4親等以内の親族/書記および雇い人(公証役場の職員)(遺言の公正を害するおそれがあるため)
証人は、遺言の内容を把握し、遺言者の真意に基づいて作成されたことを証明するだけですので、特に何らかの法的義務が発生するということはありません。
Q 公正証書遺言を作成した場合にかかる費用についておしえてください。
A 公証人への手数料は 遺言の目的たる財産の価額に対応する形で決められています。詳細は日本公証人連合会のこちらのページ(公証事務Q&A⇒遺言⇒Q公正証書遺言を作成する場合の手数料は、どのくらいかかるのですか?)を参考にしてください。専門家に遺言書作成を依頼した場合は、その分の報酬も発生します。案件によって違いますので、お気軽にお問い合わせください。