はじめに

合同会社とは、LLC(Limited Liability Company:有限責任会社)とも呼ばれ,平成18年5月の会社法施行によって認められた新たな会社の一類型です。法人格があること、有限責任であることより、おおよそ株式会社と同様の企業形態といえます。

 

株式会社との違い

・所有と経営が一致した組織

 原則として、社員の全員一致で会社のルールを決定し(所有の部分)、社員が自ら会社業務の執行に当たります(経営の部分)。合同会社でいう社員とは、株式会社でいう株主に当たります。よりスピーディに決定ができ、迅速な経営ができるといえます。

・株主総会、取締役(会)などの設置が不要

原則社員全員の話し合いで経営方針などを決定するので、とくに株主総会や取締役会といった機関が不要で、新たに取締役・監査役といったポストを設定する必要もありません。設立時に出資した社員がそのまま社員として経営に当たるからです。

・持分譲渡に厳格な規制あり

持分とは、設立時に社員が会社資本金に対して出資した割合を言います。所有と経営が一致していることから、持分の譲渡によって社員が交代することは、経営上あまり好ましくありません。ですが、禁止されているわけではありませんので、社員の全員の同意によって持分を譲渡するこもできます。

・公証人による定款認証手続きが不要

 株式会社の場合は、公証役場で定款認証を行う必要がありますが、合同会社の場合は必要ありません。ちなみに定款認証手続きの費用はどのくらいなのか?それは、約5万円プラス印紙代4万円(電子定款の場合、印紙代は不要)が最低必要になります。

・設立登記の登録免許税が株式会社の場合より安い

 設立登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の7です。そして、計算した額が、15万円に満たない場合は15万円(株式会社の場合)、6万円に満たない場合は6万円(合同会社の場合)となります。

 

例えば資本金500万円の会社を設立した場合

株式会社の場合

500万円×1000分の7=3万5000円 ⇒15万円

合同会社の場合

500万円×1000分の7=3万5000円  ⇒6万円

ということになります。

  このように、合同会社は、契約自由の原則のもと、機関設計や社員の権利内容についてほとんど強行規定が存在せず、広く会社内部の定款自治に委ねられているといえます。また、設立登記の段階においても、手続き、時間、費用が株式会社の場合よりも簡単で、創業時にかかるコストも抑えることができます。

 

 

活用方法

・起業したいけど、お金をかけたくない。または、資金不足で、お金をかけられない。

・個人事業だと取引上、信用力に欠けるので、法人格のある企業形態にしたい。

・取引先から、個人事業主では契約できないと言われ、とにかく法人格がほしい。

・『株式会社』という名称にあまりメリットを感じない事業内容である。例えば、経営上、会社名があまり表に出ない事業である。

・そもそも法人格がないと事業として認めてもらない。

 (例)介護事業 

足掛かりとしてまずは、小さくはじめて徐々に大きくしていくという考えの方、やりたいことが明確だけれでも、今一歩踏みきれない方などは、入り口としては良いかもしれません。

 

 

おわりに 

 このように合同会社は、法人格のある会社形態の中では比較的設立が容易です。人を集める必要はありませんし、設立登記にかかる費用も株式会社に比べれば安価です。しかし、法人格のある会社として世の中に生まれるわけですから、社会に対して責任が生じ、常に社会にとって有意義な会社として存在できるよう努力しなければなりません。起業される皆様にはきちんとした、経営戦略と経営者意識をお持ちになって、第一歩を踏み出していただきたいと思います。

米ウォルマート傘下の大手スーパー西友は、2009年10月をめどに、会社形態を株式会社から合同会社に変更すると発表しました(2009年6月の記事)。合同会社は、取締役や監査役を置かず、株主総会を開く必要もないので、より迅速な経営判断ができるという点を追及した結果でしょう。株式会社を合同会社に変更するなんてことは、日本ではあまりきいたことのない話ですが、もともと合同会社はアメリカ流の企業形態ですから、まあ納得といったところでしょうか。ちなみに、法務省によると、2009年3月時点で、日本における合同会社の数は18,000社だそうです。

(更新記事)2022年1月6日、西友は、合同会社から株式会社に組織変更し『株式会社西友』となりました。

司法書士報酬、登録免許税、定款作成代、謄本、印鑑証明書(会社)、交通費郵送費等、消費税など、設立登記に必要な費用はすべて込み!! (司法書士出張をご希望の方は別途出張費が発生します)

合同会社設立おまかせパック13万円(消費税込)

(※会社の実印代(はんこ)、個人の印鑑証明書代はご自身の負担になります。

 

ご依頼から登記完了まで、次のような手順で手続きを行わせていただきます。

 

ステップ① 『合同会社(LLC)設立シート』の記入(お客様)

当事務所作成の『合同会社(LLC)設立シート』を事前にお渡し致します。この『合同会社(LLC)設立シート』には、合同会社(LLC)を設立するときに決めなければならない必要なことがすべて盛り込んであります。つまり、この『合同会社(LLC)設立シート』の空欄を順番に埋めていけば、ほぼ会社が出来たといってよいでしょう。もちろん、一定のルールとポイントがありますので、『合同会社(LLC)設立シート』と一緒にお渡しする、『合同会社(LLC)設立シート記入ポイント案内』を分かる範囲で記入していただきます。すべて記入いただくことはなかなか大変ですので、白紙に近い状態でも問題ありません。説明を聞きながら決めたい方は、ステップ②からスタートすることも可能です。

ステップ② 『合同会社(LLC)設立シート』を完成させる(当事務所&お客様)

『合同会社(LLC)設立シート』をもとに、ききとり調査をさせていただきます。その際、ご不明な点、疑問点などをお話いただき、『合同会社(LLC)設立シート』を完成させます。納得いくまで、何度でもやりとりをさせていただきます。 並行して類似商号の調査を行わせていただきます。

ステップ③ 書類作成(当事務所)

完成した『合同会社(LLC)設立シート』をもとに登記に必要な書類を作成させていただきます。

その間、お客様には次のことをお願いしております。

会社の印鑑をつくりましょう

 登記手続き上は、会社の実印のみでOKですが、実印・銀行印・認め印の3点をセットでご用意することをおススメします。「会社設立印セット」として販売しているお店もございますのでご参考にしてください。

印鑑証明書を取得してください

 いわゆる行政が発行する個人の実印の証明書です。通数と有効期限に注意が必要ですので、司法書士の指示に従って取得してください。

出資金の準備(金銭出資の場合)

 通帳をご用意ください。会社設立登記前ですので、会社名義の通帳は作れません。個人名義の通帳でOKです。

 出資金の払込時期についても司法書士の指示に従って行ってください。

ステップ④ 完成した書類の最終確認(お客様)

書類の確認をしていただき、OKであれば捺印を行います。(電子定款により印紙代4万円が不要になります)

ステップ⑤ 電子定款作成(当事務所)

公証役場での認証手続きは不要ですが、当事務所で電子署名をし、電子定款として完成させます。

電子定款により印紙代4万円が不要になります

ステップ⑤ 登記申請(当事務所)

当事務所が代行しますので、お客様に同行いただく必要はありません。

登記申請日が会社設立日となります。

ステップ⑥ 登記完了(申請から1〜2週間後)※時期、法務局によって違います。

登記簿謄本にて登記事項に間違いがないか確認後、納品します。

必要な完了謄本の通数、印鑑証明書の通数をお知らせください。ご一緒に納品させていただきます。

 

以上がおおよその流れになります。

 

【会社設立超特急サービス実地中!!】

 お急ぎの場合は、その旨お伝えください。できる限り対応させていただきます。

 

会社設立は、三鷹武蔵野の司法書士事務所へご相談ください!!

  司法書士の無料相談はこちらから

司法書士報酬、登録免許税、定款作成代、謄本、印鑑証明書(会社)、交通費郵送費等、消費税など、設立登記に必要な費用はすべて込み!! (司法書士出張をご希望の方は別途出張費が発生します)

合同会社設立おまかせパック13万円(消費税込)

(※会社の実印代(はんこ)、個人の印鑑証明書代はご自身の負担になります。

 

合同会社設立おまかせパックをご購入いただいたお客様は、次のようなの特典をご利用いただけます!!

 

【特典①】会社の印鑑作成代行をお手伝い! (実費のみ)

 ご要望に応じて会社の印鑑を当事務所で発注致します。事前にお値段、印鑑の材質、形、書体など打ち合わせさせていただきます。印鑑代の実費のみご負担いただき、別途費用はかかりません。

 

【特典②】会社設立日を指定できます!! (完全無料)

 会社設立日は、登記を申請した日となります(登記が完了した日ではありません)。法務局営業日(土日祝日、12月29日から1月3日を除く平日)であれば、大安の日を選んで申請したり、1日に申請したりと、お好きな日を自由にお選びいただきます。

 

【特典③】登記完了直後の会社謄本、印鑑証明書を必要な数だけ取得!! (実費のみ)

 登記完了時、会社謄本1通、印鑑証明書1通を取得し、他の書類とともに納品致します。登記完了までに、必要な通数をお知らせいただければ、登記完了と同時に取得し納品致します。謄本代等の実費のみご負担いただき、別途費用はかかりません。

※登記完了後の取得依頼は、別途取得費用がかかりますので、ご注意ください。

 

【特典④】設立登記完了後もずっとサポート!! 

 会社設立後に生じた登記申請をサポート致します。会社概要も把握しておりますので、打ち合わせが非常にスムーズです。いちから説明する煩わしさもなく、迅速な登記申請が可能です。

 

【特典⑤】会社謄本取得サービス!! (有料)

 会社謄本、印鑑証明書、資格証明書の取得代行を3000円(消費税別途)にて承ります。

 原則郵送での納品となります(謄本代、郵送代は実費)。回数・枚数に制限はありません。

※閉鎖謄本など調査を要する場合は、手数料を事前にご相談させてください。

 

【特典⑥】会社経営に必要な税理士(記帳指導、記帳代行、決算、年末調整など)、社労士(助成金・融資など)、弁護士、弁理士(特許、商標登録)、行政書士(許認可など)など様々な専門家をご紹介!多方面から会社をバックアップ!! (完全無料)

 ご相談いただければ、会社に必要な様々な専門家をご紹介させていただきます。専門家といえども得意分野や取扱業務は人それぞれです。お客様のご要望にあった専門家をご紹介させていただきます。また、当事務所では、ご紹介に関して、次のような決まりを設けています。

①紹介とは、その先生の業務範囲、事務所の場所、人柄、HP(ホームページ)などの情報提供にあえて留める。ある程度お客様に検討のお時間を設けてもらい、気に入った先生がいれば、ご紹介(面談)させていただきます。当事務所で初回の顔合わせの場を提供させていただくことも可能です。

②紹介されたからといって必ずしも依頼する必要はありません。相性の問題や料金の折り合いがつかない場合などもあるかと思いますので、お気遣いは一切不要です。

③もちろん紹介料は不要です。

 

 

会社設立は、三鷹武蔵野の司法書士事務所へご相談ください!! 

 司法書士の無料相談はこちらから

 

お問合せ・ご相談はこちら

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
0422-79-9790

営業時間:平日午前9時~午後6時

三鷹駅近くの杉本由加司法書士事務所は、三鷹武蔵野吉祥寺エリアを拠点に会社設立登記・相続登記を中心に業務を行っている司法書士事務所です。
■会社設立登記の専門家である司法書士におまかせください!
当司法書士事務所は、スタートダッシュをかけたい起業予定の皆様のお手伝いを他士業と連携をとりながら全力で行っています(ワンストップサービス実施中)。時間資金等に限りがあるお客様のために会社設立パックもご用意しております。また、電子定款、オンライン登記申請を導入していますので、会社設立の登記費用も大幅に節約できます。
■相続登記の専門家である司法書士におまかせください!
女性司法書士の迅速丁寧、きめ細やかなサービスをお約束いたします。

■登記の専門家である司法書士におまかせください!
その他の商業(会社・法人)登記・不動産登記全般に精通しております。

会社設立・相続登記おまかせください! 
登記のことなら三鷹武蔵野の杉本由加司法書士事務所へ

お気軽にお問合せください

お電話にて

0422-79-9790

FAXにて

0422-79-9791

<営業時間>
平日午前9時~午後6時

司法書士プロフィール

司法書士の杉本由加です。
親しみやすさナンバーワン司法書士を目指しています。
三鷹市在住、武蔵野市在勤。

杉本由加司法書士事務所

住所

〒180-0005
東京都武蔵野市御殿山
2-21-7-201

アクセス

(JR中央線総武線三鷹駅南口徒歩5分)
(JR中央線総武線吉祥寺駅徒歩20分)

営業時間

平日午前9時~午後6時