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はじめに
合同会社とは、LLC(Limited Liability Company:有限責任会社)とも呼ばれ,平成18年5月の会社法施行によって認められた新たな会社の一類型です。法人格があること、有限責任であることより、おおよそ株式会社と同様の企業形態といえます。
株式会社との違い
・所有と経営が一致した組織
原則として、社員の全員一致で会社のルールを決定し(所有の部分)、社員が自ら会社業務の執行に当たります(経営の部分)。合同会社でいう社員とは、株式会社でいう株主に当たります。よりスピーディに決定ができ、迅速な経営ができるといえます。
・株主総会、取締役(会)などの設置が不要
原則社員全員の話し合いで経営方針などを決定するので、とくに株主総会や取締役会といった機関が不要で、新たに取締役・監査役といったポストを設定する必要もありません。設立時に出資した社員がそのまま社員として経営に当たるからです。
・持分譲渡に厳格な規制あり
持分とは、設立時に社員が会社資本金に対して出資した割合を言います。所有と経営が一致していることから、持分の譲渡によって社員が交代することは、経営上あまり好ましくありません。ですが、禁止されているわけではありませんので、社員の全員の同意によって持分を譲渡するこもできます。
・公証人による定款認証手続きが不要
株式会社の場合は、公証役場で定款認証を行う必要がありますが、合同会社の場合は必要ありません。ちなみに定款認証手続きの費用はどのくらいなのか?それは、約5万円プラス印紙代4万円(電子定款の場合、印紙代は不要)が最低必要になります。
・設立登記の登録免許税が株式会社の場合より安い
設立登記の登録免許税は、資本金の額の1000分の7です。そして、計算した額が、15万円に満たない場合は15万円(株式会社の場合)、6万円に満たない場合は6万円(合同会社の場合)となります。
例えば資本金500万円の会社を設立した場合
株式会社の場合
500万円×1000分の7=3万5000円 ⇒15万円
合同会社の場合
500万円×1000分の7=3万5000円 ⇒6万円
ということになります。
このように、合同会社は、契約自由の原則のもと、機関設計や社員の権利内容についてほとんど強行規定が存在せず、広く会社内部の定款自治に委ねられているといえます。また、設立登記の段階においても、手続き、時間、費用が株式会社の場合よりも簡単で、創業時にかかるコストも抑えることができます。
活用方法
・起業したいけど、お金をかけたくない。または、資金不足で、お金をかけられない。
・個人事業だと取引上、信用力に欠けるので、法人格のある企業形態にしたい。
・取引先から、個人事業主では契約できないと言われ、とにかく法人格がほしい。
・『株式会社』という名称にあまりメリットを感じない事業内容である。例えば、経営上、会社名があまり表に出ない事業である。
・そもそも法人格がないと事業として認めてもらない。
(例)介護事業
足掛かりとしてまずは、小さくはじめて徐々に大きくしていくという考えの方、やりたいことが明確だけれでも、今一歩踏みきれない方などは、入り口としては良いかもしれません。
おわりに
このように合同会社は、法人格のある会社形態の中では比較的設立が容易です。人を集める必要はありませんし、設立登記にかかる費用も株式会社に比べれば安価です。しかし、法人格のある会社として世の中に生まれるわけですから、社会に対して責任が生じ、常に社会にとって有意義な会社として存在できるよう努力しなければなりません。起業される皆様にはきちんとした、経営戦略と経営者意識をお持ちになって、第一歩を踏み出していただきたいと思います。
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司法書士プロフィール
司法書士の杉本由加です。
親しみやすさナンバーワン司法書士を目指しています。
三鷹市在住、武蔵野市在勤。
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