そもそも『NPO』ってなに?

 英語の『Non Profit Organization』の頭文字をとった略で、『民間非営利組織、民間非営利団体』と訳されています。つまり、NPO法人とは、福祉、環境、国際協力、まちづくりなどの様々な分野において非営利活動をする団体をいいます。非営利活動とは、不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とする活動のことで社会貢献的なものが該当します。(1998年12月施行のNPO法により任意団体にすぎなかった組織が法人化できるようになりました。)

 

ボランティアと何が違うの?

 社会のために役立つ活動をしようという意味では同じです。参加する側をボランティア、参加を募集する側をNPOと表現することもできます。NPOは、活動の継続性が求められますので、NPO活動に携わることを「ボランティアに参加する」と表現するのは正しくありません。

自身の活動がNPO法人の要件を満たしているのかチェックしてみてください。

目的に関して

『特定非営利活動』を行うことを主たる目的とすること

『特定非営利活動』??難しい言葉が出てきましたが、次の①②両方に該当する活動をいいます。

 

①次の17分野のいずれかに該当する活動 (NPO法より)     
・保健・医療又は福祉の増進を図る活動
・社会教育の推進を図る活動
・まちづくりの推進を図る活動
・学術・文化・芸術又はスポーツの振興を図る活動
・環境の保全を図る活動
・災害救援活動
・地域安全活動
・人権の擁護又は平和の推進を図る活動
・国際協力の活動
・男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
・子どもの健全育成を図る活動
・情報化社会の発展を図る活動
・科学技術の振興を図る活動
・経済活動の活性化を図る活動
・職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動
・消費者の保護を図る活動
・前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡・助言又は援助の活動

 

②不特定かつ多数のものの利益(いわゆる公益)の増進に寄与することを目的とすること

営利を目的としないこと

 収益活動を行うこともできますが、収益は事業のために使用しなければなりません。

 利益が生じても構成員に分配することはできません。(株式会社でいう株主配当のようなことはできません)

 

宗教活動を主たる目的としないこと

 

政治活動を主たる目的としないこと

 

特定の公職の候補者、公職者または政党の推薦・支持・反対を目的としないこと

 選挙運動は禁止されています。

 

法人の社員について

社員が10人以上であること

 社員とは、世間でいう会社の従業員のことではありません。総会において議決権をもつ会員のことです。

 

社員の資格の得喪に関して不当な条件を付さないこと

 社員の加入脱退は任意である必要があります。

 

役員について

役員報酬を受ける者は役員総数の3分の1以下であること

 

その他

暴力団でないこと、暴力団又はその構成員もしくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制下にある団体でないこと

以上のすべてを要件をクリアする必要があります。

 

 ここでは、簡単にNPO法人設立までの流れを説明します。

【第1段階】

①設立認証申請(各都道府県知事もしくは内閣総理大臣)

②縦覧(提出後2か月)

③審査(提出後2か月以上4か月以内)

④設立認証決定

【第2段階】

⑤設立登記申請(管轄法務局)

⑥登記完了(申請から1週間から2週間)

このように、NPO法人は通常の会社設立と比べ、時間がかかります。(おおよそ6カ月)

通常の会社は、登記申請のみで設立されますが、NPO法人は、所轄庁の認証を受け、登記申請という流れになります。

当事務所へご依頼いただいた場合の費用については、案件によって相違します。

原則、NPO法人の設立費用に関しては定額報酬ではなく、タイムチャージ制(要した時間で計算)で報酬を算定しております。

事前の相談で、おおよその費用はご提示しますので、お気軽にお問い合わせください。

より詳細、具体的なお見積りは、メールもしくは面談相談をご利用ください。

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目安としましては、下記のとおりです。

まったくのゼロからのスタートする場合…約25万から35万(打ち合わせに要した時間が膨大だったため)

すでに任意団体として活動実績がある場合で書類作成がメインの場合…約15万から20万

費用をなるべくかけたくない方は、自身でできることを積極的に行っていただき、協力をお願いしております。

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