個人事業主の皆様、まずは、法人化のメリットをご紹介します。

■法人化により、会社経営のリスクを回避■

個人の財産を守れます(有限責任)!

 法人が借りたお金は、法人の借金です。経営者個人の借金ではありません。たとえ会社が倒産しても経営者個人が自身の財産まで失うことはありません(経営者個人が(連帯)保証人になっていた場合を除く。)。一方、個人事業主は、無限責任です。全責任を事業主個人が負うことになります。

 

事業を継続しやすくります!

 個人事業主が死亡した場合、事業は相続人に引き継がれます。仮に事業に全く携わっていなかった相続人が引き継いだ場合、事業継続は難しいかもしれません。銀行口座は凍結され、采配を振るうものがいなくなり、日々の業務が回らなくなった結果、従業員は路頭に迷うことになりかねません。一方、法人の場合は、代表者が死亡しても、法人名義の口座は影響を受けませんし、優秀な人材が新たな代表になればよいのです。 昨今、個人事業主や中小企業の経営者の方々が、『事業承継』に頭を悩ましている場合が多く見受けられます。個人事業の法人化を『事業承継』を円滑に行うひとつの手段として取り入れてみてもよいかもしれません。

 

■法人化により信用力経営も安定■

社会的信用が増します!

 法人名義で銀行口座が作れ、大企業との取引も可能になります。法人登記簿により、法人の存在を確認できる点が大きいと思われます。

 

銀行の融資や助成金(返済不要)が受けやすくなります!

 中には、法人でなければ認められないものもあります。当事務所では、社会保険労務士と協力してサポートさせていただいております。)

 

社会保険に加入できます!

 健康保険、厚生年金に加入できて、手厚い保障が受けれます(年金受取額に大きな違いがあり、傷病手当金や出産手当金もあります)。代表者や配偶者も加入できます。

 

■法人化により、税金がお得に■

給与所得控除を利用できます!

 

所得の分散ができます!

 

経営者の退職金を必要経費にできます!

 一般的に退職金は、その額が多額になることが多いはず。法人の場合、役員に支給する退職金が必要経費になるのに対し、個人事業の場合は、事業主に退職金を支払うことすらできませんし、事業専従者に退職金を支払ったとしても必要経費として認められません。

 

経営者の生命保険料を必要経費にできます!

 

消費税が最大2事業年度、免税になります!

 

決算期を自由に設定できます!

 

赤字を7年間繰り越せます!

上記はほんの一例ですが、節税という面で法人化するメリットは大きいです。事業を行うに当たって、税務のこと、会計のことは、とても重要です。当事務所では、税理士事務所(会計事務所)と密に連絡を取り、税務の専門家を交えた打ち合わせも多く行っております。 登記手続きだけでなく、末永くお付き合いが続くようその後の企業法務などのサポート業務も行っております。

法人化といっても、様々なかたちがあります。以下は簡単に記載しますが、判断に迷われた方が、当事務所へご相談ください

株式会社

 会社といえば『株式会社』を思い浮かべる方が大多数だと思います。現在は、最低資本金制度がなくなり、ひとりでも株式会社が設立可能です。まだまだそのネームバリューは抜群です。

合同会社

 とにかく法人格がほしい、『株式会社』というブランドにこだわらないという方には、設立時の登録免許税が株式会社より9万円も安いのでお薦めしております。

③一般社団法人

法律の改正より、①株式会社②合同会社と同様に、公証役場で定款の認証を受けて登記することにより、最低社員2名から設立が可能となりました。業務内容にも制限がなくなり、資本金を拠出する必要もありません。業務内容が公益性・共益性を重視したい場合に特にお薦めです。要件がクリアできれば税金の優遇が受けられます(収益事業のみ課税)。

④NPO法人

 こちらのページに詳細な説明があります。

 

その他、一般財団法人、公益社団法人、公益財団法人、有限責任事業組合(LLP)、医療法人、管理組合法人など様々なかたちがあります。

 

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司法書士の杉本由加です。
親しみやすさナンバーワン司法書士を目指しています。
三鷹市在住、武蔵野市在勤。

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