A 従来の紙ベースの定款ではなく、定款を情報化し 電子定款で作成すると、印紙税法でいう印紙代4万円が不要となるからです。これは定款認証の有無に関わらず共通です。例えば、合同会社の場合、認証が不要なので、印紙代が当然不要と思いこんでいる方がいらっしゃいますが、これは間違った情報ですので、ご注意ください。
Q オンライン登記申請で安くなるっていうけど、具体的には何がどのくらい安くなるのでしょうか?
A 法務局への登記申請を書面ではなく、オンライン上で行うと登録免許税が軽減される場合があります。ですが、 「オンライン登記申請により登録免許税が最高5,000円軽減されます」 との文言には、注意すべき点がいくつかあります。
①すべての登記申請が対象となるわけではない。
②最高5,000円であって、常に5,000円安くなるわけではない。
③平成23年3月31日までの期間限定措置であること。
具体例でみてみましょう。
株式会社、合同会社設立→常に5,000円安くなります。
相続などの所有権移転登記→課税価格1,000万の場合4,000円安くなります。 課税価格1,250万以上の場合5,000円安くなります。
抵当権抹消登記、住所氏名変更登記→対象となりませんので軽減はありません。
(その他具体的に知りたい場合は、お気軽にお問い合わせください。)
Q 電子定款、オンライン登記申請を自分で行うことも可能ですか?
A 可能ですが、電子証明書の取得、ソフトや、カードリードライタといった専用機器の購入などの設備環境を整えるだけでかなりの費用がかかります。一度きりの登記申請ではもとはとれません。ご自身で登記申請する場合、コストの面からいえば従来通り、書面申請にすべきでしょう。
Q 登記簿謄本(会社・不動産)、資格証明書(会社)、印鑑証明書(会社)の取得の代行はやってもらえますか?
A はい、承ります。印鑑証明書につきましては印鑑カードと代表者の生年月日が必要になりますので、御協力お願い致します。 最短で当日、遅くとも翌日夕方までにはお届け可能です。
また、物件調査、不動産調査なども承っております。公図、地籍測量図、建物図面、土地台帳などを含めた総合的な調査には自信を持っております。
Q 登記っていつまでに申請しなければならいのでしょうか?期限はありますか?
A 商業登記いわゆる会社の登記に関しては、期限が決められている場合がほとんどです。会社登記簿は、第三者に公示することが目的ですから、変更があった場合は、登記を速やかに行い、適切な内容を世間に示すことが求められるからです。代表的なところでいうと役員変更登記ですが、変更が生じてから本店所在地においては2週間以内に申請することが会社法で決められています。違反すると過料(ペナルティー)が課せられる場合がありますので、注意が必要です。当事務所では、会社登記簿の無料診断を行っています。是非、ご利用ください! 会社の無料診断の申込みはこちらから
不動産登記の場合は、特に期限が定められていません。しかし、売買による登記申請の場合は、登記手続きと金銭のやり取りは同時履行が原則となっていますし、相続登記は相続税の申告との関係で、速やかに行うことが必要になってきます。一般的には、時間が経過すると権利関係が複雑になり、必要な書類も増えて余計に手間と費用がかかる傾向にあります。以上のことから、たとえ期限がなくても、速やかに登記を行うことをおススメします。