会社の登記簿謄本は、いわば会社の顔です。個人でいう名刺ですね。登記事項に変更があるにもかかわらず、そのままになっている…会社の実体があいまいでは、取引先への信用問題にかかわります。また、登記事項に変更が生じた場合、原則、変更が生じてから2週間以内に登記を申請して、実体を登記簿に反映させなければなりません。(違反すると100万円以下の過料に処せられます)2週間というのは、かなり短いですので、株主総会や取締役会決議などの準備を行うと同時に登記申請の準備もしたほうがよいでしょう。

また、長年、会社を経営していると運営上の便宜、改善をはかるため定期的に定款を見直すという作業を行いますが、定款変更イコール登記申請ということでもありません。なぜなら、定款の記載内容と登記の記載内容は必ずしも一致しないからです。逆もしかりです。登記事項の変更イコール定款変更でもありません。確かにイコールの場合が多いのは事実ですが。新たな会社法が施行されて3年ほど経ちましたが、当時は、株式会社、有限会社(現行法上は、特例有限会社といいますが)をはじめとする多くの会社が定款の見直し作業を行いましたが、その後の状況はいかがでしょうか?改善したいところ、疑問に思うところなどございましたら、おきかせください。

 

□■会社の変更登記が必要な場合■□

商号変更、本店移転、目的変更(追加、削除、変更)、発行可能株式総数の変更、株券発行会社の株券を不発行にした、増資、減資、役員変更、取締役会、監査役などの機関設置・廃止、株式の譲渡制限規定の設置・変更・廃止など

(上記は登記申請が必要な場合をすべて網羅しているわけではありませんので、ご了承ください)

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