不動産を担保にお金を借りた場合、通常債権者は、担保権設定の登記を行います。

お手元に登記簿謄本(全部事項証明書)がございましたら、ごらんください。

最後のページからみていくと乙区という欄になにやら記載がありませんか?

それが担保権(抵当権・根抵当権)設定の登記です。

この度、住宅ローンなどの返済を終えられた皆様。

債権者から抹消登記の書類を一式もらってくださいね。

すぐに抹消の登記申請を行ってください。

抹消登記をしないまま時間が過ぎてしまうと、書類を紛失してしまった、所有者に相続が発生した、債権者の情報に変更が生じたなどの理由で、手続きが複雑になり、追加費用が発生する可能性があります。

 

当事務所では、基本料金一律8000円(全国どこでも共通)で承っております。

(同一物件で同一債権者の担保権が2つある場合はプラス3000円となります)

(所有者の登記簿上の住所氏名が現在の所有者の住所氏名と一致していない場合、抹消登記の前提としてその変更登記が必要となります。)

 

司法書士の手数料以外に発生する費用は次のとおりです。 すべて実費です。

①登録免許税(不動産1つにつき1000円)

参考例

 【戸建の場合】 土地1、建物1 … 2000円

 【マンションの場合】 マンションが、複数の土地(敷地権)の上に建てられている場合があります。敷地権が3つの場合は、建物部分(専有部分)1、敷地権部分3と計算し、4000円の登録免許税が発生します。

②謄本代(1物件500円) 

 登記申請前、物件の確認と当事者などの登記事項の確認のため取得します。(現状調査)

 登記完了後、登記が正確に完了しているか確認するため、再度取得し、納品します。 

③交通費郵送費などの費用(一律3,000円)

 

 

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司法書士の杉本由加です。
親しみやすさナンバーワン司法書士を目指しています。
三鷹市在住、武蔵野市在勤。

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