法律(民法)は、人が亡くなった(亡くなった人のことを被相続人といいます)場合、相続人とその相続分を次のように決めています。

 血族相続人

 配偶者相続人

 第1順位

 子  2分の1

   配偶者

 2分の1
 第2順位  直系尊属  3分の1  3分の2
 第3順位  兄弟姉妹  4分の1  4分の3

※直系尊属…被相続人の両親、両親が死亡している場合は祖父母。

ポイント次のとおりです。

・被相続人の配偶者は、常に相続人となる。

・配偶者は血族相続人がいる場合は、同順位の相続人となる。

・配偶者は血族相続にがいない場合は、単独で相続人となる。

・配偶者がいない場合は血族相続人が単独で相続人となる。

・子・直系尊属・兄弟姉妹(血族相続人)が数人いる場合は、各自の相続分は均等となる。

 仮に、遺言がなかった場合は、上記法定相続分に従って遺産を分けることになります。しかし、相続分の割合は決めていますが、何を相続するかまでは決められていません。そこは、相続人どうしの話し合いで決定することになります。また、法律では、相続人どうしの自由な話し合いで自由に遺産を分けることも可能となっています。この場合, 誰が何をどのくらい相続するかはまったくの自由です。ゆえに、この話し合いの段階で、争いが起きることがたびたびあります。遺産を残した当の本人はすでにこの世にはいませんから、相続人は、故人の意思を自由に解釈し、自分本意な主張をするかもしれません。お金は人を変えます。まさにドラマさながらの骨肉の争いです。ご自身亡きあと、子供や親族が争うことは避けたいものです。

 そこで、ご自身の生前の思い、願いなどを遺言書という手紙に託すのです。遺言書というと、資産がある人が書くものといった認識がありますが、そうではありません。私は以前相続手続きの業務の傍ら、とても心に残る遺言書を拝見しました。それは、故人が自分の人生を振り返り、よい生涯であったと家族、知人、周囲の方々すべてに感謝する内容から始まりました。そして、自分の遺産については、相続人ごとにきちんとその思いと理由を記したうえで分配し、最後は、残していく方々への労りと愛情溢れる言葉で締めくくられていました。私は、もちろん、この遺言書を書いた方を知りませんが、その遺言書に強いメッセージを感じました。当然、相続人の方々は故人のこの強い思いをしっかり受け止めたはずです。この遺言書の存在は、私の遺言書に対する捉え方を大きく変えました。ただ単に遺産の分割の方法を書いた紙じゃないんだと。ですから、私は『遺言書は最後の手紙である』という考えのもと、遺言書を書く方のお手伝いをさせていただいています。もちろん、遺言書の正しい方式にのっとって、法律的効力の面からもきちんとご指導させていただきます。

 みさなんも、遺言書を書きませんか?あなたが書く最後の手紙として…

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