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これまでを、整理してみましょう。遺言書を残さなかった場合は、次のように故人の遺産が分配されます。
・相続人は法律で決まっている。相続分も同様。(法定相続)
・しかし、相続人全員の話し合いで自由に遺産を分けることが可能。
このままでは、故人の意思が考慮されることはあまりなさそうです。しかし、遺言書を残すことによって故人の意思を反映させることができます。例えば、財産を特定の相続人に集中させたり、相続人から廃除したり、相続人以外の人に遺産をあげたり、遺産分割自体を禁止することも可能です。
以下に特に遺言書が必要な場合を事例をあげてご紹介します。
夫婦の間に子供がいない場合
子供がいない場合は、妻と、自身の両親や兄弟で遺産を分けることになります。生計を共にした妻に全額残したいというのが通常でしょう。
息子の妻に財産を譲りたい場合(息子はすでに他界)
残念ながら息子の妻には相続権がありません。生前面倒をかけたのなら、少しでも遺産を残してあげたいですよね。
先妻の子供と後妻がいる場合
家庭環境が複雑な場合は、特に注意が必要です。
内縁の妻がいる場合
内縁の妻には相続権がありません。
相続人が全くいない場合
原則、国にいってしまいます。
個人企業を経営していて、特定の相続人に承継させたい場合(事業承継)
遺産を公益事業に寄付したい場合
友人や知人などお世話になった人に遺産を譲りたい場合
相続人以外の方に遺産を譲りたい場合は、『遺言執行人』を定めるようにしましょう。相続人と揉める可能性がありますので、適正に遺言書の内容が実効されるよう司法書士や弁護士といった専門家に遺言執行人になってもらい、配慮する必要があります。
障がいのある子供により多くの遺産を残したい場合
など
※遺言できる事柄はいろいろありますが、認められていないこともありますので、注意が必要です。
※『遺留分』の規定により、必ずしも、遺言のとおりに遺産が分配されない場合があります。
遺留分とは??
一定の相続人(※)に認められている相続財産の一定の割合(※※)のことです(遺留分減殺請求によって権利を主張)。
一定の相続人(※)とは、①子(代襲相続人を含む)②直系尊属③配偶者であり、兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
一定の割合(※※)とは、②直系尊属のみが相続人の場合は相続財産の3分の1、①子(代襲相続人を含む)③配偶者が相続人の場合は、相続財産の2分の1となります。
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司法書士プロフィール
司法書士の杉本由加です。
親しみやすさナンバーワン司法書士を目指しています。
三鷹市在住、武蔵野市在勤。
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