遺言には、普通方式遺言(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)と特別方式遺言(一般危急時遺言、難船危急時遺言、伝染病隔離者遺言、在船者遺言)があり、ここでは主な遺言の方式である自筆証書遺言と公正証書遺言についてお話しします。

 

■自筆証書遺言■

方法  遺言者が遺言書の全文、日付、氏名を自書し、押印する
特徴  最も簡単な方式である。相続開始後に検認が必要。
長所

 費用がかからない(専門家への相談料除く)

 簡単にいつでも書き直しができる

 秘密にできる 

短所

 条件を満たしていない等の理由で無効になる場合がある

 発見されないおそれがある

 検認の手続きが面倒

■公正証書遺言■

方法

 公証人の面前にて遺言者が口述した内容を、公証人が筆記

する。証人が2人以上必要。遺言者、証人、公証人が署名

押印する。

特徴  手続きが煩雑で費用がかかる。検認不要。
長所      

 紛失・改変のおそれなし(原本を公証役場で保管するため)

 検認の手続きが不要

 遺言書の有効性がかなり高い

短所

 公証役場への手数料がかかる

 作成にあたり、時間と労力が必要

 書き直しには、再度同じ手続きを行う必要がある

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