世間一般で言われる遺言の方法2種類を簡単にご説明しました。ここでは、有効な遺言としての要件、その方式などをご紹介します。遺言書としての要件を満たしていない場合、遺言書は無効となります。通常みなさんが考える契約書などの文書より厳格ですから、注意が必要です。

■自筆証書遺言の場合■

●用意するもの● 紙とペン、はんこ(認印可)など 

●要件●

①遺言書(全文)はすべて手書き(自書)で書きましょう。

 筆跡から遺言者自身が作成した遺言であると判断するためで、パソコンなどの機会で作成した遺言や他人が書いた遺言は無効です。

②日付を書きましょう。

 『何年何月何日』とはっきり書きましょう。遺言は何通書いてもOKなので、2通以上の遺言書が発見された場合、前後不明となってしまうからです。

③氏名を自書しましょう。

④押印しましょう。

■公正証書遺言の場合■

●用意するもの● 実印、印鑑証明書、登記簿謄本(不動産がある場合)など

●要件● 

①公証人の面前で遺言内容を口頭で伝えましょう(口授)。

 公証役場へ行くか、公証人に出張してもらいましょう。公証人が内容を筆記します。

②証人が最低2人必要です。

 公証人は、遺言者と証人にその内容を読み聞かせるか、閲覧させます。問題なければ、遺言者と証人が、署名押印します。

 

大きなポイント以上ですが、その他、細かく注意すべき点がまだまだあります。よくある質問をQ&A方式でまとめましたのでこちらからチェックしてみてください。せっかく残した遺言が無効だった!なんてことにならないようにしましょう。  司法書士が解説!相談室Q&A はこちら

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